2024/05/17 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
2024年6月から「定額減税」が実施されます。
・対象者
定額減税の対象者は納税者本人ですが、減税額の計算対象には配偶者を含む扶養家族が含まれます。所得による制限が設けられており、令和6年分の所得税にかかる合計所得金額が1805万円超(年収2000万円超)の人は対象外となります。
・減税額
減税額については、令和6年分の所得税、住民税それぞれから以下の金額が控除されます。
例えば、納税者本人+配偶者・扶養家族が3人の場合、所得税3万円+住民税1万円の4人分となり、合計16万円の控除を受けられることとなります。
・減税方法
減税方法は所得税、住民税それぞれで方法と時期が異なります。今回は、会社勤めなどの給与所得者についてお話します。
事業所得者、年金所得者などは異なる部分がありますので、自身の状況に合わせて確認してください。
所得税は、6月1日以降で最初に支払われる給与に対する源泉徴収税額から控除されます。6月で控除しきれない金額が発生した場合には、6月以降に支払われる給与や賞与からも同様の方法で控除を受けることができます。
住民税は、6月の徴収を行わず、7月以降の11ヶ月間で均等に減税額を割り振ります。
・定額減税額が減額しきれない場合は給付金を受け取れる
年収が少ない人や、扶養控除などの控除額が大きい人は、そもそも所得税や住民税の額が少なく、減税額を引ききれないケースがあります。そのような場合は、減額しきれない額を現金給付する方針のようです。
・どのようなスケジュールで控除されるか確認
減税効果の受け取り方は、所得税、住民税の状況によって異なります。給与明細を見れば所得税、住民税の納税額を確認することができますのでご自身がどの程度どのようなタイミングで受けられるのか、事前に確認しておくと良いかと思います。