2024/07/23 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする
育児休業給付金の延長手続きが変更になります。
改正のポイントは以下の通りです。
【これまで】
保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて
市区町 村の発行する入所保留通知書などにより確認。
【改正後】
これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが
速やかな職場復帰のため に行われたものであると認められることが必要。
2025 年4 月から育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は
保育所等の利用申込書の写しが必要となります。
市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際 は必ず申込書の写し を忘れずの保管してください。
★詳しくは厚生労働省のHPおよびリーフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf