ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

  • 労働保険・社会保険の手続事務が負担
  • 毎月の給与計算を効率化したい
  • 就業規則が法改正に対応出来ていない
  • 社会保険料が高すぎる
  • 何か一つでも該当することがありましたら、すぐにご相談ください。
お電話での
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

お知らせinformation

ひまわり社会保険労務士法人ホーム > お知らせ > 令和6年度 労働保険の年度更新期間は6月3日~7月10日です

令和6年度 労働保険の年度更新期間は6月3日~7月10日です

2024/06/05 カテゴリー:お知らせ 
by himawari-staff 

労働局から緑色の封筒が届く季節になりました。

昨年度の更新では、雇用保険料率が年度の途中で引き上げられたことによる特殊な処理が必要となりましたが、
今年はそのようなことはなく、例年通りの処理となります。
申告・納付がまだでしたら、お早めの対応をお勧めいたします。

なお、保険料を期限までに支払わない倍は、督促状が届きます。
督促状の指定期限までに支払えば延滞金は発生しませんが、
指定期限までに払わなかった場合は、本来の納期限である7月10日の翌日まで遡って延滞金が発生しますので、ご注意ください。

口座振替を利用すると、自動で引き落としされ、払い漏れ・延滞金が発生しないので、おすすめです!
引き落としの前後には、ハガキでご案内も届きます。
また、口座振替は、通常の納期限より遅く、最大2ヶ月のゆとりができます。

毎年行わなければならない作業なので、できるだけストレスをなくすために、早め早めでの処理をおすすめします。

厚生労働省 労働保険料等の口座振替納付案内

 

Page top