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育児・介護休業法が大幅改正!産後パパ育休の創設

2022/10/01 カテゴリー:お知らせ 
by himawari-staff 

近年、急激に進む少子化に対応するため、男女ともに仕事と育児を両立できるようにするという考えが拡大しています。
令和3年度の男性の育児休業取得率は13.97%と9年連続で上昇し、過去最高になっています。

そのような流れに伴い、令和4年4月から、3段階に分けて、育児・介護休業法が施行されています。

第一段階では、”育児休業の雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化”と”有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和”が行われました。
そして第二段階の令和4年10月1日からは、全企業を対象に、”産後パパ育休の創設”と、”育児休業の分割取得”が行えるように、施行されました。

 

<令和4年10月1日からの改正ポイント>

・産後パパ育休
男性が対象です。育児休業とは別に、原則休業の2週間前までに申し出ることで、
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能なものになります。
また、特徴としては、例えば、出生時と退院時に一度、さらにそのあともう一度と、
8週間の中で2回に分けて分割してとれることがあります。

・育児休業の分割取得
こちらは男女ともに対象となっています。
今まで育休は分割が不可能で、一度復帰したら再度の取得ができない制度となっていました。
しかし、今回の改正で、2回の取得が可能になります。
そのため、両性の間で、より柔軟なスパンで交代で育休を取得することが可能になりました。

なお、これらの休業期間は、従来の育休通り、社員に対して雇用保険から給付金が支給されますし、
事業主・従業員ともに、負担する社会保険料が免除されます。

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

 

これらの法改正に伴い、厚生労働省は就業規則の見直しを推奨しています。
お困りのことがありましたら、ぜひお声がけください。

また、育児休業に関する助成金には、事業主に対する制度があります。
男性の育休取得促進を目的とした「両立支援等助成金」もありますので、お気軽にお声がけください。

 

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