2022/10/01 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
令和4年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。
全ての都道府県で30円~33円の引き上げとなりました。
前年度からの上げ幅は、なんと2年連続で過去最大となります!
各都道府県の最低賃金の一覧は以下になります。
ぜひ一度、ご自身の都道府県の賃金をチェックしてみてくださいね。
★地域別最低賃金の全国一覧
最低賃金は大体毎年10月1日に引き上げられることが多くなっています。
使用者の皆さんは、10月が近くなったら、会社の給与が新しい最低賃金を下回らないか、労働者の皆さんは、ご自身の時給が最低賃金を下回っていないかを確認しましょう。
<最低賃金とは?>
最低賃金は、雇用者側が労働者側に最低限支払わなければならないと定められた金額のことです。
雇用形態に関係なく、全ての労働者に適用されるものです。
この水準は各都道府県で異なります。
<最低賃金に含まれるもの含まれないもの>
毎月支払われる基本給や諸手当等の、基本的な賃金が最低賃金の基準となります。
残業代やボーナス、通勤手当、固定残業代などは含まれません。
<守らないとどうなるの?>
地域別の最低賃金法に違反した場合は50万円以下の罰金が課されます。
また、たとえ最低賃金額より低い賃金を双方の合意の上で定めても、
法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
もっと良く知りたいなら、ぜひ厚生労働省の最低賃金特設サイトをご覧下さい!
とても分かりやすくまとめられていて、おすすめです。
★最低賃金特設サイト