2022/09/05 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
2020年5月29日に年金制度改正法が成立しました。そのなかで、とくに注目されているのが「社会保険の適用拡大」です。これまでは従業員数500人超(501人以上)の企業に対して社会保険の適用義務がありましたが、今改正で、その範囲を段階的に拡大します。
今後スタート
・2022年10月~従業員数100人超(101人以上)規模
・2024年10月~従業員数50人超(51人以上)超規模
従来の従業員要件に加え、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。
社会保険に加入すると、新たに健康保険と厚生年金の保険料を負担しなければならなくなります。その分、今までより手取り額が減ってしまうことになります。
新たな負担が発生しますが、社会保険に加入するというのは、悪いことばかりではありません。まず、老後に国民年金だけでなく、厚生年金が受け取れるようになります。
さらに、健康保険に加入することで、傷病手当金や出産手当金を受け取れるようになります。傷病手当金は、病気やけがで働くことができず、賃金が支払われない場合に、休業4日目以降に支給される保険給付です。
目先の手取り額だけを考えると、勤務時間を減らすという選択肢になってしまいますが、これからの働き方や、老後に受け取る年金額も考慮して、納得のいく選択をしたいものです。