2021/11/25 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
令和4年4月1日から段階的に育児・介護休業法が改正されることはお知らせをさせていただきました。
今回は「雇用環境整備、個別の周知・以降確認の措置の義務化」についてご案内します。
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の義務化(令和4年4月施行)
育児休業の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は次のいずれかの措置を講じなければなりません。
①育児休業に関する研修の実施
②育児休業に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③自社の労働者の育児休業の取得事例の収集・提供
④自社の労働者への育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
こちらは複数の措置を講じることが望ましいとされております。
令和4年4月からこのような新たな義務が生じます。
従業員に対して周知する義務もありますが、
まずは事業主側が育児休業等の内容を十分に理解しておく必要がございます。
☆参考パンフレット等、たくさん出ております。ご参考ください。
リーフレット
「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf