2021/10/13 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
令和4年4月1日から段階的に育児・介護休業法が改正されます。
①雇用環境整備、個別の周知・以降確認の装置の義務化(令和4年4月1日~)
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日~)
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日~)
④育児休業の分割取得(令和4年10月1日~)
⑤育児休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月1日~)
②~④の改正については、就業規則を見直す必要があります。
法令に則した就業規則に改定しておくことは、コンプライアンスの面からも、労使トラブル防止というリスクマネジメントの面からも非常に重要ですから、適切に対応するようにしましょう。