ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

  • 労働保険・社会保険の手続事務が負担
  • 毎月の給与計算を効率化したい
  • 就業規則が法改正に対応出来ていない
  • 社会保険料が高すぎる
  • 何か一つでも該当することがありましたら、すぐにご相談ください。
お電話での
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

お知らせinformation

ひまわり社会保険労務士法人ホーム > お知らせ > 令和6年4月から現物給与の価額が改正されます

令和6年4月から現物給与の価額が改正されます

2024/03/29 カテゴリー:お知らせ 
by himawari-staff 

勤務する事業所より現物で支給されるものがある場合は

その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を計算する必要があります。

現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は

「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。

今回改正された「食事で支払われる報酬等」の価額は令和6年4月1日から適用されます。

食事で現物支給をされている場合は、改正後の価額表を今一度ご確認ください。

★全国現物給与価額一覧表

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf

 

Page top