2024/03/29 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
勤務する事業所より現物で支給されるものがある場合は
その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を計算する必要があります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は
「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。
今回改正された「食事で支払われる報酬等」の価額は令和6年4月1日から適用されます。
食事で現物支給をされている場合は、改正後の価額表を今一度ご確認ください。
★全国現物給与価額一覧表
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf