2021/11/26 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
今回も「雇用環境整備、個別の周知・以降確認の措置の義務化」についてご案内します。
妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月施行)
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、
事業主は育児休業(令和4年10月からは、出生時育児休業を含みます)の制度に関する
次の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
なお、取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。
【周知事項】
①育児休業に関する制度
②育児休業の申出先
③雇用保険の育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
【個別周知・意向確認の方法】
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等のいずれか
※面談はオンラインでも可能です。③と④は労働者が希望した場合にのみ対応できます。
☆改正法に対応した規定例や、個別周知や意向確認の様式例など出ております。
ご参考ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai0611.html