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労災保険法の改正 (副業先等の賃金額合算等)令和2年9月1日施行

2020/08/24 カテゴリー:お知らせ 
by himawari-staff 

複数の会社で就業している人への労災保険の保険給付が変わります。 

ポイントは、次の2点です。 

1.賃金額を合算して保険給付額等を決定する 

現 行:災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定 

改正後:すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定

〈補足〉対象となる給付は、休業(補償)給付、遺族(補償)給付や障害(補償)給付など    

 2.負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価する

 現 行:それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかどうかを判断

 改正後:それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断

 ※改正後の規定は、施行日(令和291日)以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対する労災保険の保険給付について適用されます。

 ※令和291日以降に、複数の会社で勤務している社員が、業務災害や通勤災害により労災保険の保険給付を受けることになった場合、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎として給付額を決定するなど、すべての勤務先の情報を加味して給付が行われることになります。

 書類や手続の詳細はこれからの発表ですが、社員の副業・兼業を認めている会社は、自社だけでなく副業先等の情報を把握が必要になります。

就業規則に副業等を定めている場合は、「副業先情報の提出の義務」等の規定を追加しておくとよろしいかと思います。

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