ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

  • 労働保険・社会保険の手続事務が負担
  • 毎月の給与計算を効率化したい
  • 就業規則が法改正に対応出来ていない
  • 社会保険料が高すぎる
  • 何か一つでも該当することがありましたら、すぐにご相談ください。
お電話での
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

お知らせinformation

ひまわり社会保険労務士法人ホーム > お知らせ > 厚生年金保険における標準報酬月額上限改定について

厚生年金保険における標準報酬月額上限改定について

2020/09/01 カテゴリー:お知らせ 
by himawari-staff 

厚生年金保険法の規定に基づき、令和2年9月から厚生年金保険の

標準報酬月額の上限が変更になる予定です。

現在、厚生年金の標準報酬月額の上限等級は31級(標準報酬月額620,000円)ですが、

改定後は1等級追加され、32級(標準報酬月額650,000円)に改定されます。

上限改定に伴い、改定後に新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主の方には

令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送付されます。

事業主側からお手続きをする必要はありませんが、通知書が届きましたら該当する被保険者の方の

厚生年金保険料の変更を忘れずにしてくださいね。

 

日本年金機構のHPもご参考ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html?fbclid=IwAR271mlrPAlJ3DOoeeD14V1ytbE2x4HB0MZdzuERk22uvpADcMouzh5r27k

 

Page top