2020/09/01 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
厚生年金保険法の規定に基づき、令和2年9月から厚生年金保険の
標準報酬月額の上限が変更になる予定です。
現在、厚生年金の標準報酬月額の上限等級は31級(標準報酬月額620,000円)ですが、
改定後は1等級追加され、32級(標準報酬月額650,000円)に改定されます。
上限改定に伴い、改定後に新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主の方には
令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送付されます。
事業主側からお手続きをする必要はありませんが、通知書が届きましたら該当する被保険者の方の
厚生年金保険料の変更を忘れずにしてくださいね。
日本年金機構のHPもご参考ください。