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失業等給付の「被保険者期間」の算定方法が変わります。

2020/07/28 カテゴリー:お知らせ 
by himawari-staff 

従業員が離職し、失業手当を受けようとする場合には、ハローワークに離職票を提出し、求職の申込みをしなければなりません。

失業手当を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あることが必要です。この「被保険者期間」の算⼊⽅法が、令和2年8⽉1⽇以降は、以下のように変わります。

(改正前)

離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月とカウントする。

(改正後)

離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月としてカウントする。

失業手当は、離職された方にとって重要なものです。被保険者期間は、失業手当が受給できるかどうかの大事なポイントになります。

会社担当者の方は、誤りがないように記載したいものですね。

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