2020/06/19 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
令和2年度労働保険年度更新の申告・納付期間が6月1日から始まっています。
コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、今年度の年度更新期間は
令和2年6月1日から8月31日に延長されています。
8月31日までに必ず申告書の提出及び納付をしましょう。
令和2年度から高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了しておりますので
高年齢労働者に係る雇用保険料の申告・納付については、
確定保険料と概算保険料で取り扱いが違ってきますので注意が必要です。
★令和元年度確定保険料
→昭和30年4月1日以前に生まれた方は免除となります。
★令和2年度概算保険料
→年齢に関わらず、雇用保険料の支払の対象になります。
対象になる従業員を雇用している事業主の方は申告書を作成する前に
同封されていた「申告書の書き方」でまずはご確認くださいね。
厚生労働省HP