2020/05/21 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
令和2年4月1日施行の労働基準法の改正により、「賃金台帳などの記録の保存期間の延長」が行われています。
賃金台帳などの記録の保存期間について、5年に延長しつつ、当分の間は、これまでと同様にその期間は3年とされています。従って、記録の保存期間について当分の間は実務上の変更はありませんが、注意が必要ですね。
<対象となる記録>
①労働者名簿
②賃金台帳
③雇入れに関する書類(雇用契約書等)
④解雇に関する書類(解雇通知書等)
⑤災害補償に関する書類(領収書等)
⑥賃金に関する書類(賃金辞令等)
⑦労働関係の重要な書類(出勤簿、タイムカード、労使協定書、退職届等)
⑧労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められているもの