2020/04/22 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
厚生生年金保険料等を一時に納付することにより、
事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、
納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請をすると
猶予が認められる場合があります。
新型コロナウイルスの影響により、厚生年金保険料等の納付が一時的に困難な場合には
猶予制度のご利用をお考えになってみてはいかがでしょうか。
制度についての詳しい内容はパンフレットやHPでご確認ください。申請書類もダウンロードできます。
★猶予制度のパンフレット
★猶予制度についての厚生労働省のHP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html