2020/02/27 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月1日に施行されます。
同一労働同一賃金のガイドラインの適用により、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の待遇について
不合理な差別を設けることが禁止されます。このような取り組みを通じて、どのような雇用形態を選んでも
納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。
※中小企業は2021年4月1日からの適用になります
ポイントは
1.不合理な待遇差の禁止
2.正社員との待遇の違いやその理由などについて事業主に説明を求めることができます。
3.職場でのトラブルについて紛争解決援助が利用できます。
詳しい内容は厚生労働省のホームページやリーフレットで案内が出ています。
★厚生労働省のHP(パート有期労働ポータルサイト)
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
★リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000543670.pdf