2020/01/10 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
社会保険では、平成30年3月5日以来、結婚・転居等で氏名・住所が変更された場合の住所変更届や氏名変更届の届出が省略できるようになりましたが、これは、基礎年金番号とマイナンバーが紐づいているからです。
自分のところの従業員は、基礎年金番号とマイナンバーが紐づいているのだろうか?と心配になる事業主の方もいると思います。
基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない被保険者が在籍する事業所には、令和2年1月上旬頃に「マイナンバー未収録者一覧」及び個人番号等登録届等が年金機構より送付されるそうです。
該当する被保険者がいない事業主には一覧が送られないので、1月中に一覧が送付されなければ、全員紐づいていると考えていいですね。
もし一覧が届いたらご注意ください。