2020/03/06 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
令和2年3月分からの全国健康保険協会の保険料率が決定しました。
ここでいう「3月から変更」というのは、3月分の保険料からの変更という意味になります。
つまり、3月分の保険料を何月に支払う給与から控除しているかによって、いつから変更するかが変わってきます。
基本的には、「翌月控除」の会社がほとんどだと思いますので、4月に支給する給与から保険料を変更すればいいのですが、「当月控除」を行っている場合には、3月に支給する給与から控除することになります。
会社の締日・支払日の関係によく注意してくださいね。