2019/11/04 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
多くの顧問先様で出産ラッシュ!少子高齢化社会と言われる今、とてもおめでたい事でございます。
弊所でもそのお客様方の出産関係の書類の準備や申請を進めているところです。
そこで今回は「産前前後の社会保険料」について触れたいと思います。
2014年4月より、育児休業中の社会保険料免除だけでなく、産前産後休業中の社会保険料も被保険者とともに事業主側も免除になりました。
社会保険での産前産後休業とは、産前42日(多胎妊娠の場合98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間です。
社会保険料には日割計算という概念はなく月単位での支払いとなりますので、産休・育休ともに休業の「開始月」から「終了前月」までが免除期間となります。
●ちょっとでも働いていたら免除無し!
例えば産前休業が7月27日からの「社員」が、やり残した仕事があり、体調も良かったので7月末日まで働いていたら・・・。
→7月の保険料は免除にはなりません!
ポイントは2つ。社会保険料免除となるのは、
①免除は月単位
②免除になるのは妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
産前休業期間の7月27日~31日の①「7月」に、②労務に従事していた、ので免除にはならないのです。
では、産前休業が7月27日からの「女性役員」が7月の役員報酬は貰っていたものの、休業に入っていたら・・・。
→7月の保険料は免除になります。
ここでもポイントは上記と同じです。
①免除は月単位
②免除になるのは妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
働かずに休業に入っていた場合、役員報酬を貰っていても社会保険料は免除になります。
社会保険料の免除期間は、「賃金(報酬)があったか、無かったか」ではなく、「働いていたか、いなかったか」で判断をしますのでご注意ください。
※社会保険料は産前休業を開始したら自動的に免除になるわけではありません。免除となるためには事業主の申請手続きが必要となります。