2019/11/15 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
インフルエンザは例年12月~3月にかけて流行します。
今後本格的な流行が予想されますが、インフルエンザで会社を休んだ場合でも、
一定の条件をクリアすれば傷病手当金を受給できることをご存知ですか?
<支給される条件>
1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2)仕事に就くことができないこと
3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4)休業した期間について給与の支払いがないこと
上記の条件を満たしている場合、申請が可能となります。
有給休暇を使えるならそれに越したことはありませんが、何等かの事情で利用できないときは、
傷病手当金の申請を検討してみてもいいかもしれませんね。