ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

  • 労働保険・社会保険の手続事務が負担
  • 毎月の給与計算を効率化したい
  • 就業規則が法改正に対応出来ていない
  • 社会保険料が高すぎる
  • 何か一つでも該当することがありましたら、すぐにご相談ください。
お電話での
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

お知らせinformation

ひまわり社会保険労務士法人ホーム > お知らせ > インフルエンザで休んだとき

インフルエンザで休んだとき

2019/11/15 カテゴリー:お知らせ 
by himawari-staff 

インフルエンザは例年12月~3月にかけて流行します。

今後本格的な流行が予想されますが、インフルエンザで会社を休んだ場合でも、

一定の条件をクリアすれば傷病手当金を受給できることをご存知ですか?

 

<支給される条件>

1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

2)仕事に就くことができないこと

3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

4)休業した期間について給与の支払いがないこと

 

上記の条件を満たしている場合、申請が可能となります。

有給休暇を使えるならそれに越したことはありませんが、何等かの事情で利用できないときは、

傷病手当金の申請を検討してみてもいいかもしれませんね。

 

 

Page top