ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

  • 労働保険・社会保険の手続事務が負担
  • 毎月の給与計算を効率化したい
  • 就業規則が法改正に対応出来ていない
  • 社会保険料が高すぎる
  • 何か一つでも該当することがありましたら、すぐにご相談ください。
お電話での
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

お知らせinformation

ひまわり社会保険労務士法人ホーム > お知らせ > 従業員に賞与を支給したら忘れずに。

従業員に賞与を支給したら忘れずに。

2019/12/16 カテゴリー:お知らせ 
by himawari-staff 

今年も1年の締めくくりの月を迎えました。

給与計算を始め、年末調整の準備など大忙しの時期かと思います。

さて12月10日は国家公務員のボーナス支給日でしたが、

民間企業のボーナスは12月初旬から中旬というところも多いようです。

こちらでも何度かご案内をしてきましたので、ご存知の方も多いとは思いますが

賞与を支給したら、賞与支払日から5日以内に「賞与支払届」を日本年金機構へ提出してくださいね。

この届出内容により、標準賞与額が決定され賞与の保険料額が決定されるとともに

従業員の方が受給する将来の年金額の計算の基礎となる大事な届出になります。

賞与支払日が25日の給与と一緒という場合は、提出までの時間が少なくなるかと思いますので

忘れずに提出をしてくださいね。

 

★届出書類はこちらからどうぞ

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20140821.html

 

 

 

 

 

Page top