2019/10/29 カテゴリー:お知らせ by himawari-staff
令和元年(2019年)の国民年金保険料の控除証明書が「令和元年10月31日」に発送される予定となっています。
年末調整において、大学生の子供がいる社員がその子供の国民年金保険料を納付している場合は、社会保険料の控除を受けることができます。
その場合、その社員に控除証明書を提出してもらう必要がありますので、念のためご確認を。