2019/10/18 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
このたびの台風被害に際し、心よりお見舞いを申し上げます。
一日も早く復旧復興がされる事をお祈り申し上げます。
災害等により財産に相当な損害を受け、事業主の方が納付すべき保険料
(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)の納付が困難になった場合は、
事業主の方の申請に基づき、保険料の納付の猶予を受けることが出来る場合があるそうです。
その他、被災に伴い保険料の納付書を紛失されてしまった場合のお手続きについても
日本年金機構からご案内が出ていますので、ご参考にしてください。
日本年金機構からのご案内は以下からどうぞ
https://www.nenkin.go.jp/service/sonota/sonota/20140827.html