2019/10/03 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
10月になりましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。
体調など崩していないでしょうか?
さて10月1日から順次、最低賃金が改定されています。
発効日は都道府県によって違いますが10月6日で全ての地域で改定されます。
最低賃金のご確認はすでにされているかと思いますが、もしまだでしたら急ぎご確認くださいね。
★令和元年度地域別最低賃金改定状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
賃金見直しのあった従業員の方の給与計算では新たな賃金で計算するよう、気を付けなければなりません。
基本給だけではなく、残業単価も変わってきますので忘れずにご確認くださいね。
また先月こちらでお伝えしてました「社会保険料の定時決定の適用」についても、
社会保険料を「翌月控除」をしている会社は10月に支給する給与からの控除になります。
今月と来月はいつも以上に給与計算に気を付けるポイントが多い月になりますね。