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10月から最低賃金が改定されます

2019/09/15 カテゴリー:お知らせ 
by himawari-staff 

10月1日から10月上旬にかけて順次、新たな最低賃金が発効されます。

最低賃金は常用・臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用されます。

使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

最低賃金は毎年改定されるものですので、常に最低賃金を下回っていないように注意が必要です。

【最低賃金額以上か確認する方法】

1)時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

2)日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

3)月給制の場合

月給÷1か月の平均所定労働時間最低賃金額(時間額)

※残業代や交通費・家族手当等は最低賃金の対象とならないので、計算する場合はご注意ください。

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