2019/09/15 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
10月1日から10月上旬にかけて順次、新たな最低賃金が発効されます。
最低賃金は常用・臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
最低賃金は毎年改定されるものですので、常に最低賃金を下回っていないように注意が必要です。
【最低賃金額以上か確認する方法】
1)時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
2)日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
3)月給制の場合
月給÷1か月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※残業代や交通費・家族手当等は最低賃金の対象とならないので、計算する場合はご注意ください。