2024/12/02 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
来年4月と10月の2段階で施行する改正育児介護休業法について、厚生労働省は、Q&Aをまとめ、3歳~小学校就学前の子を養育する労働者に対する柔軟な働き方を実現するための措置について、導入要件となる過半数労働組合などへの意見聴取は施行日である来年10月1日よりも前に行う必要があるとしました。
選択して講ずべき措置として、以下から2つ以上を選択して講じるよう事業主に義務付けています。
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制
選択時には、過半数組合または過半数代表者から意見を聴取しなければならず、さらには3歳未満の子を養育する労働者への個別周知および利用意向確認も義務付けています。
Q&Aでは、施行日の来年10月1日時点で措置を講じることができるよう、過半数組合などの意見聴取はあらかじめ行っておくべきとしました。なお 労働者への個別周知・意向確認については、施行日前に実施する義務はないと明記しました。※ただし、施行前に行っておくのが望ましいとしています。
柔軟な働き方の導入にあたり、活用できる助成金もあります。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_syusseiji_00003.html