2021/11/01 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
令和3年9月末に、育児・介護休業法の改正に関する改正省令と改正指針も公布され、改正規定の詳細がかなり明確になりました。
令和4年4月1日からは、育児休業給付金・介護休業給付金について、有期雇用労働者に関する要件が緩和され、令和4年10月1日からは、出生時育児休業や分割取得に係る育児休業も、育児休業給付金の対象となります。
【ポイント】
令和4年4月1日
① 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日
③ 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設
④ 育児休業の分割取得
令和5年4月1日
⑤ 育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超の大企業が対象)
最初の改正は令和4年4月1日。まだ先に感じますが5か月後。あっという間です。
改正に伴って就業規則(育児介護休業規程)も改定が必要になりますので、早めに準備をしておくと安心ですね。ご相談承ります。