ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

  • 労働保険・社会保険の手続事務が負担
  • 毎月の給与計算を効率化したい
  • 就業規則が法改正に対応出来ていない
  • 社会保険料が高すぎる
  • 何か一つでも該当することがありましたら、すぐにご相談ください。
お電話での
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

コラムcolumn

ひまわり社会保険労務士法人ホーム > コラム > 令和3年度の地域別最低賃金の改定状況

令和3年度の地域別最低賃金の改定状況

2021/10/04 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

令和3年度の地域別最低賃金が正式に決定しました。

令和3年7月中旬に中央最低賃金審議会が示した「令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」では、ランクを問わず、全国一律で28円引上げの目安が示されましたが、地方最低賃金審議会の判断で、28円を超える引き上げを行う県もありました。

発効年月日とともに、最寄りの地域の地域別最低賃金の額をご確認ください。

( )は前年度の額

北海道  889     (861)   令和3年10月1日

青  森 822     (793)   令和3年10月6日

岩  手 821     (793)   令和3年10月2日

宮  城 853     (825)   令和3年10月1日

秋  田 822     (792)   令和3年10月1日

山  形 822     (793)   令和3年10月2日

福  島 828     (800)   令和3年10月1日

茨  城 879     (851)   令和3年10月1日

栃  木 882     (854)   令和3年10月1日

群  馬 865     (837)   令和3年10月2日

埼  玉 956     (928)   令和3年10月1日

千  葉 953     (925)   令和3年10月1日

東  京 1,041   (1,013) 令和3年10月1日

神奈川  1,040   (1,012) 令和3年10月1日

新  潟 859     (831)   令和3年10月1日

富  山 877     (849)   令和3年10月1日

石  川 861     (833)   令和3年10月7日

福  井 858     (830)   令和3年10月1日

山  梨 866     (838)   令和3年10月1日

長  野 877     (849)   令和3年10月1日

岐  阜 880     (852)   令和3年10月1日

静  岡 913     (885)   令和3年10月2日

愛  知 955     (927)   令和3年10月1日

三  重 902     (874)   令和3年10月1日               -

滋  賀 896     (868)   令和3年10月1日

京  都 937     (909)   令和3年10月1日

大  阪 992     (964)   令和3年10月1日

兵  庫 928     (900)   令和3年10月1日

奈  良 866     (838)   令和3年10月1日

和歌山  859     (831)   令和3年10月1日

鳥  取 821     (792)   令和3年10月6日

島  根 824     (792)   令和3年10月2日

岡  山 862     (834)   令和3年10月2日

広  島 899     (871)   令和3年10月1日

山  口 857     (829)   令和3年10月1日

徳  島 824     (796)   令和3年10月1日

香  川 848     (820)   令和3年10月1日

愛  媛 821     (793)   令和3年10月1日

高  知 820     (792)   令和3年10月2日

福  岡 870     (842)   令和3年10月1日

佐  賀 821     (792)   令和3年10月6日

長  崎 821     (793)   令和3年10月2日

熊  本 821     (793)   令和3年10月1日

大  分 822     (792)   令和3年10月6日

宮  崎 821     (793)   令和3年10月6日

鹿児島  821     (793)   令和3年10月2日

沖  縄 820     (792)   令和3年10月8日

全国加重平均額  930     (902)   -

日給や月給などは、時給額に換算して1時間当たりの賃金が最低賃金額を下回っていないかの確認をしておくと安心です。

【最低賃金の計算方法】

1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

2.日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

3.月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

4.出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)

 

Page top