ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

  • 労働保険・社会保険の手続事務が負担
  • 毎月の給与計算を効率化したい
  • 就業規則が法改正に対応出来ていない
  • 社会保険料が高すぎる
  • 何か一つでも該当することがありましたら、すぐにご相談ください。
お電話での
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

コラムcolumn

ひまわり社会保険労務士法人ホーム > コラム > 処遇改善加算の実績報告

処遇改善加算の実績報告

2020/06/29 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

加算の算定をした全ての法人(事業者)は、事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに実績報告の提出が必要です。 

事業廃止がなく、継続して介護職員処遇改善加算を算定された場合は、2020年7月31日(金曜日)が実績報告の提出期限です。

※今年はコロナの影響で8月31日(月曜日)の自治体もあります。 

※年度の途中で事業を廃止した場合や処遇改善加算の算定を終了した場合も提出が必要です。 

この実績報告ですが、職員の処遇を改善するために支払った「処遇改善費」(名称は色々)は当然のこと、

事業主負担分の社会保険料(健保・厚生年金)、雇用保険(0.006%)、労災保険(0.003%)、子ども・子育て拠出金(0.034%)まで入れてOKです。 

例えば賞与100万円を処遇改善加算で支給した場合 

雇用保険 6,000円、労災保険料 3,000円、子ども・子育て拠出金 34,000円 

合計43,000円を事業主負担分の社会保険料にプラスして大丈夫です。 

今回は全額賞与でご説明したので、算出は簡単ですが、給与で支払う場合は少し大変になります。 

社会保険料は処遇改善加算を入れたことによる増加分のみですし、雇用保険料等は給与分と処遇改善加算分で按分が必要になります。 

これを実績報告時にまとめて算出し直すのは大変ですので、毎月の給与を支払うごとに処遇改善加算分を算出しておくとをおススメします。

弊所は現在、40社を超える放課後等デイサービス・デイサービスの顧問先があります。

処遇改善加算についての質問や相談、就業規則の作成・改訂等たくさんのご依頼があり、様々なケースにご対応させて頂いております。 

今後はこれらの実績をもとに、毎月の処遇改善加算の給与分の算出、実績報告の作成代行業務なども取り入れていく予定です。 

ご不明な点がございましたらご相談ください。

Page top