2024/01/25 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
今回、職業安定法施行規則の一部が改正され、2024年4月1日より、求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、次の項目が追加されます。
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間、更新回数の上限を含む)
※求人への明示のタイミング
ハローワーク等への求人の申し込み・自社ホームページでの募集・求人広告掲載の場合は求人票や募集要項に上記の内容を記載する必要があります。
求人広告のスペースが足りない場合は「詳細は面談時にお伝えします」とすることも可能ですが、この場合は面接など、最初に求職者と接触する時点までに全ての労働条件を明示する必要があります。また、選考の過程で上記の条件に変更があった場合は速やかに明示しましょう。
厚生労働省からも、お知らせが配布されています。ご参考ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf