2023/04/01 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
2010年に施行された労基法の改正で、割増賃金率の引き上げが行われました。
法定時間外労働が月60時間を超える場合、割増賃金率を50%と新たに定めたものの、こちらが適用されるのは大企業のみで、中小企業は当面の間適用は猶予されていました。
しかし、2023年4月より、ついに中小企業においても大企業と同様に、月60時間を超える残業割増賃金率が50%へと引き上げられます。
残業代の計算方法が変わりますので、ご注意ください。
(厚生労働省リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf