2021/09/30 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
健康保険制度における被保険者証については、保険者から事業主に送付し、
事業主から被保険者に交付することが義務付けられていましたが、
テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続きを可能にするため
健康保険法施行規則が改正されました。
令和3年10月1日からは被保険者証の交付について
「保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。」
という文言が追加されました。
事業主の事務手続きが一つ減ることになりますね。
※被保険者証等の返納については、これまで通りに事業主を経由して
行う事となっています。ご注意ください。