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ひまわり社会保険労務士法人ホーム > お知らせ > 保険者から被保険者への健康保険証の直接交付が可能になります。

保険者から被保険者への健康保険証の直接交付が可能になります。

2021/09/30 カテゴリー:お知らせ 
by himawari-staff 

健康保険制度における被保険者証については、保険者から事業主に送付し、
事業主から被保険者に交付することが義務付けられていましたが、
テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続きを可能にするため
健康保険法施行規則が改正されました。
令和3年10月1日からは被保険者証の交付について
「保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。」
という文言が追加されました。
事業主の事務手続きが一つ減ることになりますね。
※被保険者証等の返納については、これまで通りに事業主を経由して
行う事となっています。ご注意ください。

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