2021/09/29 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
4月から6月に支払った賃金により毎年1回標準報酬月額を決定します。
7月に提出した『算定基礎届』により定時決定がなされ、
『健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書』が郵送や電子で届いているかと思います。
この定時決定の適用は9月からとなりますので、
社会保険料の個人負担分控除額が変更できているか再度チェックをお忘れなく。
月末締め翌月25日払いですと、定時決定後の保険料は10月25日支払のお給料から控除となります。
お給料から控除するタイミングにもご注意ください。