2021/07/29 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
新型コロナウイルスの感染が拡大しております。
従業員が感染したという事業所も増えているかもしれません。
社会保険にご加入の方でコロナウイルスに感染し、会社を休み報酬が受けられない場合には
傷病手当金の申請ができることはすでにご存じかと思います。
コロナウイルス感染症の場合、医療機関での受診をせずに自宅で療養される場合もあります。
その場合の申請書の記載方法や添付書類など管轄の協会けんぽにより違ってきているようです。
※申請書のみで提出可能な場合や、療養状況申立書の添付を求められる場合など。
もし従業員の方が感染し、傷病手当金の申請をされる場合は
書類を提出する前に管轄の協会けんぽにご確認をされると不備なく申請ができるかと思います。
☆新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf
☆全国健康保険協会 HP
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/