2021/06/24 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
令和3年国会で健康保険法等の改正法が成立しました。
この改正法において、2022年1月1日以降は、傷病手当金の支給期間の通算化を行うことが可能になりました。
これまで傷病手当金の支給期間は、「支給開始した日から最長1年6ヵ月」であり、この1年6ヵ月には復職期間も含まれるため、休業期間中に十分な保障を受けられないケースが多々見受けられました。
2022年1月1日以降は、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うことになります。
最近は、治療しながら仕事をする方も増えているので、安心して治療しながらお仕事ができる環境になっていきそうですね。