2021/02/26 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
令和3年3月からマイナンバーカードが保険証として使えるようになります。
マイナンバーカードを医療機関や薬局に設置されたカードリーダーに読み込ませ後、
顔写真で本人確認をすることで健康保険証の提示が不要となります。
マイナンバーカードを保険証利用するためには、ご自身で利用申込が必要になります。
マイナンバーカードを保険証利用するメリットとして
就職・転職・引越しをしても健康保険証としてそのまま利用可能なことではないでしょうか。
就職や転職により被保険者としての資格が変わったり、国民健康保険に加入している場合は引っ越しによって保険の管轄が変わります。
新しい健康保険証の発行を待つことなく、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
詳しくは厚生労働省のHPでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html