2021/02/23 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
36協定とは、労働基準法で定められている労働時間や休日の制限を超えて
時間外労働または休日労働をさせる場合には、労使で協定を締結し労働基準監督署に届け出をしなければなりません。
毎年、提出忘れがないように新年度から1年間として36協定を提出している事業所さんも多いのではないでしょうか。
その36協定届が2021年4月から新様式になります。
変更点は次の通りになります。
①労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者の押印及び署名が不要となります。
②36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設されます。
36協定届を用いて36協定を締結することもできます。
その場合は、記名押印または署名をして労使双方の同意があることが明らかとなるよう締結することが
必要になりますのでご注意が必要です。
新様式についてこちらからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf