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協会けんぽの保険料率が変更されます

2019/02/27 カテゴリー:お知らせ 
by himawari-staff 

平成31年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が、3月分(4月納付分)から変更になります。

ここでいう「3月から変更」というのは、3月分の保険料からの変更という意味になります。

つまり、3月分の保険料を何月に支払う給与から控除しているかによって、いつから変更するかが変わってきます。

基本的には、「翌月控除」の会社がほとんどだと思いますので、4月に支給する給与から保険料を変更すればいいのですが、「当月控除」を行っている場合には、3月に支給する給与から控除することになります。

会社の締日・支払日の関係によく注意してくださいね。

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