2019/01/17 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
労働保険の概算保険料(延納第3期)の納付期限が迫ってきています。
平成最後の納付となりますので、事業主の皆さん、納付をお忘れなく!
第3期(12月1日~3月31日)
・納付期限は1月31日
・ただし労働保険事務組合に委託している場合は2月14日
※延納の要件
以下の2つの要件のどちらか一方に該当する場合、労働保険料の納付を3回に分けて納付することができます。
1、概算保険料額が40万円以上の場合
(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)
2、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合