2018/06/18 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
どうも。
さて先日の事、松山地方裁判所で判決が出た件の話です。
某企業で、正社員に支給される住宅手当・家族手当・精勤手当が有期契約労働者に支給されない状態は不合理であると判断され労働契約法第20条違反とされた訳です。
労働契約法第20条とは
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
こんな条文ですね。有期契約労働者への不合理な労働条件を禁止するものです。
前に書いた、諸手当はいわゆる業務内容と無関係であるという部分を重要視したようです。
こういう判決は最近多く見受けられますが増えてくるとこういった手当の取り扱いについて会社は検討を余儀なくされますね。
諸手当を作る場合や今もそういった手当を付けている会社の皆さんはご注意ください。