2017/11/01 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。
この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、全国48会場で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談などを行います。
※「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡、もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡またはこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。
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電通女子職員の過労死による自殺が労災認定された事が記憶に新しいと思います。大手広告会社で慣例的に長時間労働が行わていた事などが判明し、メディアでも多く取り上げられていました。
若くてキレイな未来ある女性の笑顔がテレビに映る度、悲しい気持ちになりました。
過労死等をなくすためのシンポジウムやキャンペーンなどは、「過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるために実施する」としていますが、個人がどれだけ手を挙げられるのか?自覚していても何も出来ないのが実態なのではないかと思います。
会社側の労務管理や相談を受ける私たち社労士は、会社もそこで働く社員も健全であるために、正しい労務管理、法令遵守こそが会社の健やかな成長である旨をお伝えしていかないといけないと思っています。
啓発月間は特に労働基準監督署の調査が増えますので、正しい労務管理、正しい賃金の支払いが行われているか等、この機会に今一度ご確認をお願いします。
強化月間に過労死等への意識を高め防止に努めるのは大切ですが、そこからどうするか?強化月間以外の月日がもっと大切だと思います。