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健康保険証とマイナンバーカードの一体化について①

2024/09/17 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

令和 6 年12月2日に健康 保険証は廃止され、マイナ保険証による医療機関等の受診を基本とした仕組みに変わります。

そこでこのコラムにて、「健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度」について、数回に分けてご案内していきます。

令和 6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。従来の健康保険証は経過措置として令和 7年12月2日までは使用ですが、それ以降は使用が出来なくなりますので、令和7年12月1日までに、次のいずれかに変更が必要です。

① マイナ保険証(マイナンバーカード)

・マイナ保険証とは、 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものです。

・登録がお済みであれば、現時点でもご利用いただけます。

・入院など、医療費が高額になる際に必要な限度額適用認定証の発行手続きが不要となります。

・70歳以上の方の高齢受給者証の提示が不要となります。

②資格確認書

・マイナ保険証を使わずに保険診療を受けたいときに発行が必要です。

・有効期限があります。 なお、発行・使用開始は令和 6年12月2日です。

・限度額適用認定証の発行手続きや、高齢受給者証の提示が別途必要となります。

・マイナ保険証に付与されているメリット(※)はありません。

(※)マイナ保険証で受診するメリットは大きく 2 点です。

①安心よりよい医療が受けられる!

・特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査を防ぎ、自身の健康・医療データに基づくより適切な医療を受けられます。

・薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少します。

・旅行先や災害時に受診する際も、薬の情報等が連携されます。

②便利各種手続きも便利・簡単に!

・マイナポータルで医療費通知情報を入手でき、医療費控除の確定申告が簡単にできます。

・医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が不要になリます。

・「高齢受給者証」の持参も必要なくなります。

・就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要になります。

 

次回は「マイナ保険証利用のためのステップ」についてご案内いたします。

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