2025/03/31 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
日本年金機構から令和7年4月1日から現物給与価額を改正する案内がありました。
厚生年金保険および健康保険では、その被保険者が勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、
その現物を通貨に換算し報酬に合算したうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額の決定を行う必要があります。
現物で支給されるものが食事や住宅である場合は、
「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。
現物給与価格の変動は、固定的賃金の変動として扱われるため随時改定の確認が必要となりますの
対象の従業員がいる場合はご確認をお忘れなく。
全国現物給与価額一覧表
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2025.pdf