2024/10/23 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
労働者が業務上怪我をした場合、事業主は労働者死傷病報告を労基署宛に提出する義務があります。
この報告書は、労働者災害補償保険法とは別に、労働安全衛生法に定められている措置になりますので、
労災の給付の申請書とは別に、提出する義務があります。
なお、4日以上の休業となった場合は、遅滞なく報告の義務があります。
また、3日以下の休業となった場合は、1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月の各期間における最後の月の翌月末までに、3ヶ月に1回まとめて報告する義務があります。
そして、2024年1月1日(令和7年1月1日)からは、報告義務事項が一部変更となり、
合わせて、電子申請が義務化されることとなりました。
電子申請は、e-govにて行われますので、ご登録がまだの方は、登録をおすすめいたします。
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)