2023/12/25 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
扶養内で働いているパート主婦の多くが、扶養から出てしまわないように勤務時間を調整していました。
これは130万円以上稼いでしまうと自分で社会保険に入る必要があるため、パートでもっと稼ぎたいにもかかわらず、かえって手取りが少なくなってしまう場合がありました。
そのため、2023年10月より、「連続2回であれば、勤務先が『一時的な収入増加』という証明をする」という条件の下、年収が130万円を超えても扶養に入ったままでいられる、という措置が開始されました。
被扶養者の収入確認を年1回実施している場合は、「連続2回」すなわち、連続する2年間の各年における収入確認において事業主の証明を用いることができることとしています。
年1回と異なる頻度で被扶養者の収入確認を行っている保険者においては、どの期間について一時的な収入変動に係る事業主の証明を取得する必要があるか、事前に確認しておいたほうがいいでしょう。
また、最終的な被扶養者の認定や資格確認の判断は、被用者保険の保険者が行うことになりますので、事業主の証明があれば必ず認められるとは限りません。
運用する際には十分に注意をしてください。