2021/08/13 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
子育ては大変なことが多々あります。
法を整備することで少しでも子育てをする方をサポートできるようになるといいですね。
今回の改正の中で最も注目できるのは下記と思います。
・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
子どもの出生後、8週間以内に最大4週間の休業を取得することができる柔軟な育児休業の枠組み〔出生時育児休業〕を創設。
【出生時育児休業の特徴】
1.休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。
2.分割して取得できる回数は、2回とする。
3.労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。
その他にも変更点があります。変更点などをまとめたリーフレットが出ています。
併せてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
令和4年4月から段階的に施行されるとのことです。就業規則の変更等が必要となります。
早めにご準備されるとよいかと思います。