2021/05/01 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
これまで「4月までの特例」は発表されていましたが、今回の緊急事態宣言を受けて「5月以降の取扱い」について発表されました。
雇用調整助成金を申請される場合、御社が以下3つのどれに当てはまるかにより、「助成率」と「助成金の日額の上限」が異なります。
【助成率を見極める3つのパターン】
A:緊急事態宣言地域やまん延防止等重点措置にある事業所であり、都道府県知事の要請を受けて時短営業・休業をしている場合
(例)お酒を提供する飲食店、大規模商業施設に入っているテナントなど
B:令和3年3・4・5月の月平均売上と、令和2年または令和元年3・4・5月の月平均売上を比べ、「30パーセント以上」減少している場合
C: A,Bどちらも当てはまらないが休業している場合
【5月以降の休業について 助成率・助成金日額の上限】
A・Bに当てはまる場合
→ 助成率は10/10、助成金日額の上限15,000円
(これまでと変わらず)
Cに当てはまる場合
→ 助成率は 9/10、助成金日額の上限13,500円
※5月以降の申請について、B(売上減少)にて申請をする場合は、売上を示す追加書類を提出することが考えられます。
※詳細についてはまだ発表されておりません。
【厚生労働省リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/000775990.pdf