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雇用調整助成金の5月以降の取り扱いについて(2021年4月30日発表内容)

2021/05/01 カテゴリー:お知らせ 
by himawari-staff 

これまで「4月までの特例」は発表されていましたが、今回の緊急事態宣言を受けて「5月以降の取扱い」について発表されました。

雇用調整助成金を申請される場合、御社が以下3つのどれに当てはまるかにより、「助成率」と「助成金の日額の上限」が異なります。

【助成率を見極める3つのパターン】

A:緊急事態宣言地域やまん延防止等重点措置にある事業所であり、都道府県知事の要請を受けて時短営業・休業をしている場合

  (例)お酒を提供する飲食店、大規模商業施設に入っているテナントなど

B:令和3年3・4・5月の月平均売上と、令和2年または令和元年3・4・5月の月平均売上を比べ、「30パーセント以上」減少している場合

C: A,Bどちらも当てはまらないが休業している場合

【5月以降の休業について 助成率・助成金日額の上限】

A・Bに当てはまる場合
 → 助成率は10/10、助成金日額の上限15,000円
   (これまでと変わらず)

Cに当てはまる場合
 → 助成率は 9/10、助成金日額の上限13,500円

※5月以降の申請について、B(売上減少)にて申請をする場合は、売上を示す追加書類を提出することが考えられます。
※詳細についてはまだ発表されておりません。

【厚生労働省リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/000775990.pdf

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