2020/10/01 カテゴリー:お知らせ by himawari-staff
2020年10月から全国47都道府県で最低賃金の引き上げが順次実施されます。
最低賃金は、年齢や働き方の違いに関わらず、すべての労働者に適用されます。
また、日給や月給の場合でも、時間給に換算した際に最低賃金を上回っている必要があります。
事業者・労働者の方ともに、改めてご確認下さい。
https://pc.saiteichingin.info/