2019/07/25 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
令和元年9月1日に「日・中社会保障協定」が発効されます。
社会保障協定は保険料の二重払い防止、保険料の掛け捨て防止のために複数国間で締結する協定であり、現在19か国との間で協定を発効しています。
また、3か国が署名済みであり、今回そのうちの1か国である中国との間で協定を発効する予定となっています。
現在、日中からそれぞれの相手国に派遣されている企業駐在員などは、自国の年金制度に継続して加入しているケースが多く、日中双方の公的年金制度への二重加入を義務付けられる問題が生じています。今回の協定の発効により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として派遣元国の公的年金制度にのみ加入することが可能となり、二重に保険料を支払う問題が解消されます。
海外派遣、海外転勤の多い会社は、社会保障協定の意味、派遣先国と日本との間に社会保障協定があるかどうか、について理解する必要がありますね。